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■2010/02/26(金) 291 注目の裁判員裁判鳥取で始まる
 2月23日から4日間、鳥取地裁で注目の裁判員裁判が行われました。昨年2月、米子市で2人が殺害され、キャッシュカードなどが奪われたとされる事件で、強盗殺人罪に問われた男性の初公判が開かれたのです。強盗殺人の法定刑は死刑か無期懲役で、被害者が2人の為、重い判決が求刑される可能性がある初めての裁判員裁判となりました。裁判での罪状認否では、被告の男性は殺害は認めたものの「強盗目的ではない」と述べ、この点が今回の判決のポイントとなりそうです。この裁判員裁判の裁判員には、男性4人、女性2人が選ばれ、補充裁判員として4人も合わせて選任されました。又、今回は被害者側が求刑意見を独自に述べることができる「被害者参加制度」が適用され、検察側に被害者の親族も加わりました。今回の裁判では、極刑の判決が予想され、裁判員の精神的な負担や、裁判後の精神的なケアが気になるところです。特に、今回のように、被告が強盗目的ではないと証言している場合に、強盗殺人と認められるかどうかが大変微妙なところです。しかしながら、冷静に客観的に証拠をもとに判断を求められるわけですから、おそらく選ばれた裁判員のみなさんは相当な心理的・精神的プレッシャーがかかっているのでは?と推察します。今回の裁判で、これからの裁判員制度をどのように考えるべきかが改めて議論されることが期待されます。2月26日には、検察は被告に無期懲役の求刑を言い渡しましたが、後は3月2日の判決を待つばかりです。ひとつだけ裁判員の精神的負担を軽くできるとすれば、もし、極刑が言い渡されても、被告はおそらく高等裁判所に控訴するでしょうから、地裁の判決は基本的に無効になる可能性があります。改めて、高裁で裁判のやり直しをし、再び極刑の判決が出れば、さらに最高裁に上告すると思われ、結局、最終的には最高裁判決が全てを握る可能性が高いということです。従って、地裁の極刑判決がそのまま執行されることはほとんどないと思われる点が唯一の裁判員の心理的負担の軽減と思えます。とにかく、今回の大変気の重い裁判を通じて、再度、裁判員制度について私たちが自分事として考えてみることも大切ではないでしょうか?

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