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■2025/10/03(金) 704 重要なワンワードを考える その20「公教育」
 前回、「資本主義と公教育」の関係についてお話しましたが、今回は、その「公教育」そのものについて考えてみたいと思います。

 「公教育」とは、文字どおり「公で行なう教育」ですから、国民の税金を活用し、国や地域社会をできるだけ発展させてくれる人物に育てる、もしくはその基本を育てるということが目標となるでしょう。

 そこには当然、公平性が必要なため、憲法上、教育の条項が第26条に記してあります。その第一項には、「国民に教育の権利がある」と記されていますが、同じ26条の第二項では「義務がある」としています。本来権利とは、国民が国民の有する権利を自由に判断でき行使できるという意味ですが、逆に二項では義務、つまり強制的に守らなければいけないとされ、憲法26条の中に「権利を有するvs義務を負う」という相反する2つのルールが混在していることが公教育の定義をあいまいなものにしています。

 従って、よく不登校の問題で多くの保護者の方々が、子どもが嫌がっているにも関わらず、無理矢理にがんばって学校に行かせようとするその理由が義務教育だからだとすれば、この憲法26条に対する保護者の方々の十分な理解がなく誤解が生じているということになります。

 つまり、なぜこのような国民へあえて誤解を生じさせるようなあいまいな憲法の条文にしているのか?そして、公教育で昔からテストに出ると強調され、憲法の三大義務としてあえて暗記させられてきたのか?そもそも憲法の目的は、国民が政治や政府などの暴走を見張るために各項目が条文として記されているもので、国民の権利を保障するために制定されている国民のための最高の決まりですから、26条の教育についても、明確にわかりやすく一項のみで国民の権利があるということだけを明記すべきではないでしょうか?このようなあいまいな26条の条文こそ、私は憲法改正することが重要だと思います。

 日々起きている公教育と年々増えている不登校の関係者のさまざまな悲劇やトラブル・行き違いなどを少なくするには、まず広く国民に国や文科省・学校の社会科授業などで、本来の憲法の目的や憲法26条の意味を明確に説明することからはじめることが適切ではないかと私は考えます。
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